2020-03-19 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
この申告納付期限の延長制度の適用につきましては、これまで個別の申請による延長や災害等により地域を限定しての延長はございますが、全国一律の申告納付等の期限の延長については今回が初めてでございます。
この申告納付期限の延長制度の適用につきましては、これまで個別の申請による延長や災害等により地域を限定しての延長はございますが、全国一律の申告納付等の期限の延長については今回が初めてでございます。
先生から御指摘ありましたとおり、四月十六日まで申告所得税等の申告納付期限が延長したところでございます。 昨日からこの延長期間に入ってございますが、昨日、十七日以降の申告相談体制につきまして、まず確申会場について申し上げますと、例えば大阪国税局管内ですと、十の税務署が合同会場としている梅田スカイビルというところがございます。
まず、先般公表したとおり、国税庁においては、申告所得税、贈与税及び個人の消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長しておりますが、この延長、期限延長によりまして確定申告会場の混雑の緩和というものを図ることは感染防止に資するものと考えてございます。
議員御指摘の税金に関しましては、今般のコロナウイルスに係る政府の対策といたしまして、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告納付期限が延長されるなどの措置が講じられているとは承知しております。 文部科学省といたしましても、文化芸術に関わる皆様の声に耳を傾け、今後も事態の状況変化を見極めつつ、政府全体で適切に対応してまいりたいと考えます。
ただいま委員御指摘のとおり、四月十六日まで個人の申告所得税等の申告、納付期限を延長するとしたところでございます。 お尋ねの点につきましては、まずは延長された期限である四月十六日まで確定申告会場などの感染防止策の徹底などに万全を期していく、こういうふうになろうかと思いますが、その上で、今後の政府全体の方針などを踏まえながら適切に対応していくこととなろうかと存じます。
○清水委員 確かに、申告、納付期限については延長が告示されまして、四月の十六日まで納付期限が延長されたわけなんですが、しかし、現状を考えますと、本当に延長期限内に新型コロナウイルスの感染拡大が収束するのかどうかというのはまだわからないわけなんですよね。
二月二十七日に国税庁から、所得税、贈与税、消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長するということが発表されました。同日、総務省からも各地方団体において適切に運営されるようお願いする旨の事務連絡が出されており、地方税にも同様の動きが広がると考えられております。
実は、東日本大震災のときなどの災害時に、国税通則法第十一条ですけれども、これを適用して申告、納付期限を延長していたことがあります。仮に今後爆発的に拡大するということになれば、こうしたことも適用するなど、ぜひ検討していただきたい。これは要望として伝えておきたいと思います。 それでは、所得税法等の一部改定案について質問いたします。
被災された方々の地方税については、地方団体の条例に基づき、申告納付期限の延長や税の減免を行うことにより対応し、加えて、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの際には地方税法の改正により追加的な税制上の対応を行いました。
私自身、熊本の出身でございましたので、今回は取り組ませていただいた次第ですが、委員も問題意識をずっと持っていらっしゃったということは承知しておりまして、こういった、現行税制上、災害を受けられた方に対しては、申告、納付期限の延長や所得税の減免など、一般的に適用されるさまざまな特例措置が講じられておりましたが、それに加えて新たな措置を講じるかどうかというのは、これまでは災害の種類であるとか規模であるとかそれぞれの
その上で、今回の震災は確定申告期間の終盤で起こったものでございますので、震災発生後直ちに国税通則法第十一条に基づく申告納付期限の延長を行いましたけれども、それと併せて、今回御審議をいただいている未曽有の災害に対する第一弾の税制上の対応として、阪神・淡路大震災のその後の措置で出てきたものを参考にしながら、むしろそれを拡充したり、あるいは新たなものを作ったりしながら出しているということであって、これはスピード
今般も、申告、納付期限の延長を行うとともに、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金について、三月十五日に指定寄附金の指定をさせていただきました。加えて、雑損控除であるとか災害減免法による減免、あるいは事業用資産の損失について必要経費に算入することなども平成二十二年分の所得でも対応できるように、そういうことを表明させていただいているところでございます。
税制上の対応としては、申告、納付期限の延長を行うとともに、住宅、家財等の損失に係る雑損控除や災害減免法による減免を前年分所得で適用できるようにすること、事業用資産の損失について、前年分事業所得の計算上、必要経費に算入することができるような、そういう措置を講じたり、その後、さまざまな特別措置がございまして、所得税、法人税、相続税、さまざまな場面で特例措置を講じさせていただいておりました。
軽油引取税につきましては、特約業者及び元売業者以外の者が輸入する軽油に係る軽油引取税の申告納付期限を当該軽油の輸入のときまでとすること等の措置を講ずることとしております。 以上が地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
軽油引取税につきましては、特約業者及び元売業者以外の者が輸入する軽油に係る軽油引取税の申告納付期限を当該軽油の輸入のときまでとすること等の措置を講ずることとしております。 以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
このほか、被災地域の事業主につきましては、労働保険料の申告納付期限を延長する等の措置を講じております。納付期限が五月二十二日であったわけですが、災害の状態の終了後二カ月以内で労働大臣が別途告示する、こういうことにいたしております。
次に、労働保険料の申告納付期限の問題です。 今回の改正によりまして、労働保険の概算保険料及び確定保険料の申告納付期限が、保険年度の初日から従来四十五日、これが五十日以内ということで延長されることになろうかというふうに思います。これは五日間の延長ということで、いろいろ御要望があった点も踏まえてこういう改正になったかというふうに思います。
次の問題は、これは前後しますが、労働保険料の申告・納付期限の延長の問題であります。 労働時間短縮という問題がありますが、関係者はゴールデンウイークがなかなか休めないということで苦労をされて、関係団体や我々も再三労働省にお願いをしてきたところでありますが、ようやく改善をされましたね。事業主が保険料を銀行に支払う。
今回のいわゆる阪神・淡路大震災に関します私ども税制上の対応につきましては、まず、一月二十五日に申告・納付期限等の延長措置をとらせていただきました。そして、平成六年分の所得税の確定申告の時期、これ、あしたからということで間近に迫っていること等も踏まえまして、所得税における緊急対応の措置を決定させていただいたところで、現在法律案を準備中でございます。
特に先ほど申しましたように申告、納付期限、今先生がおっしゃいましたそういったものの猶予、こういったことは、要するに本来であれば九月三十日までに納付期限が来るものもございますが、そういったものはすべて九月三十日まで納付期限を延長する、こういう措置をとっているわけであります。
六番目と七番目は、今回御審議をお願いしております租税特別措置法の中に含まれているものでございますが、一つは、法人につきまして、平成元年九月三十日までに申告期限が到来する事業者につきましてすべて九月三十日まで申告・納付期限を延長するというもの。もう一つは個人でございます。
具体的には、三月三十一日までに要提出の届け出類を九月三十日までに延期する、計算誤りなどは加算税は取らない、九月三十日までの支出経費については現在の勘定料目のままでよいこととする、九月三十日までの売り上げ、仕入れの帳簿記載の簡略化あるいは申告、納付期限の猶予等であります。
売上税と行政改革との関係でございますが、売上税の創設に当たっては、納税者の事務負担を最小限にするために税率は五%の単一税率にする、税額票については最長三カ月のまとめ発行を認める、請求書や納品書等を活用することができるので新たな書類作成は必要ではない、税務署に提出する必要もない、課税期間(三カ月)及び申告納付期限(課税期間終了後二カ月以内)については、これは諸外国の例に比べて長期にしてあります。